情報開示方針

情報開示方針

1. 経営者の姿勢・方針の周知等

当社では、情報開示に対する基本姿勢として、「株主のみなさま」「お客さま」「地域社会」「従業員」等、当社に係るあらゆるステークホルダーから企業価値に関する適正な評価を得ること、ならびに経営の透明性の確保は、公正かつ適時に会社情報を積極的に開示することにより実現できるものであるとの認識のもと、真摯に取り組んでおります。
また、銀行持株会社という公共性の高い業種である点から、迅速かつ正確な情報開示を公平に行う責務は重いと考えております。

2.開示する情報

当社では、開示情報には大きく区分して次の2通りのものがあると考えております。
ひとつは、業法や金融商品取引法等の法令に基づく法定開示ならびに東京証券取引所の定める有価証券上場規程(以下、「有価証券上場規程」という。)に基づく適時開示で、いわゆるルール化されたものがあります。これらの情報は、投資家のみなさまの適切な企業評価のためのものでもあり、また、株主のみなさまの適切な議決権行使のためのものでもあることから非常に重要な位置付けにあります。
もうひとつは、ホームページ上で掲載しております会社説明会資料や各種新商品に関する資料等、ルール化されていないものがあります。これらの情報は、上記法定開示資料等を補完し、より多くのみなさまに当社グループを理解していただくうえで重要であると考えております。

3.情報開示に係る社内体制

当社では、情報開示に対する規程として本「情報開示方針」および「適時開示規程」を設けており、「適時開示規程」により適時開示に係る担当部署を経営企画部(情報取扱責任者は経営企画部担当役員)、また、網羅性・迅速性を考慮し各部室長を情報取扱担当者と定め、社長および情報取扱責任者の指示・監督のもと、経営企画部の業務担当者が情報開示業務を行っております。
決定事実あるいは決算情報等については、グループ経営会議での決議後、取締役会を開催し決議しております。グループ経営会議議案については適時開示担当部署である経営企画部が管理しており、当該議案が適時開示事項に該当するか否かの判断を行い、該当する場合には取締役会決議後、直ちに開示しております。
また、発生事実については、当該事象に関する情報がそれぞれの所管業務の情報取扱担当者から経営企画部へ伝達され、経営企画部長より情報取扱責任者である担当役員、社長へ報告される仕組みとなっております。当該情報が有価証券上場規程に定める開示事項に該当する場合はもちろんのこと、有価証券上場規程に定める開示事項に該当しない場合であっても、業務所管部において開示が必要であると判断した場合には、グループ経営会議での決裁を経て、積極的かつ速やかに情報開示を行っております。

4.情報開示体制を対象としたモニタリング体制

監査等委員会は、取締役会議案書・グループ経営会議議案書等の内容が適時開示事項に該当するかどうか、また、適時開示事項に該当する場合には当該議案に関する情報が適時適切に開示されているかどうかを検証することが規定されております。
あわせて、内部監査部署である監査部が、「適時開示規程」に定める情報の開示が適時適切に行われているかどうかを検証しております。
なお、適時開示に該当しない情報の開示などルール化されていない開示に関しましては、各業務を所管する担当役員または部長が開示要否を判断のうえ権限に基づき決裁し、開示が必要と判断された場合は、適切に開示がなされたことを経営職が確認しております。

5.本方針の改定

この方針の改廃は、取締役会の決議によります。ただし、この方針の本質的な内容の変更を伴わない軽微な変更については、経営企画部長が決裁することができます。